古典御殿倶楽部は、株式会社コテンゴテンが運営する古典芸能を楽しむためのファンクラブです。人形浄瑠璃文楽を中心に、歌舞伎や能楽などの観劇をより楽しむためのイベントを開催します。ご入会いただいた方へは、さまざまな特典をご用意しております。
会員規約
第 1 条
この規約は、株式会社コテンゴテン(以下「当社」といいます)が組織・運営する「古典御殿倶楽部」(以下「本会」といいます)に関して、第 5 条に定める会員(以下「会員」といいます)に対して適用される規約(以下「本規約」といいます)とします。
本規約の範囲
第 2 条
当社の公式インタ−ネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法により当社が提示する諸規定(以下「諸規定」といいます)も、本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと、諸規定の定めが抵触する場合には、諸規定の定めが優先して適用されるものとします。
本規約の内容及びサービスの変更
第 3 条
当社は、本規約及び本会が会員に提供するサービス(各種の特典を含みます。以下「サービス」といいます)の内容を会員の事前の同意を得ることなく、当社の裁量により随時変更することができ、会員は、これをあらかじめ了承するものとします。
会員への通知方法及び効力の発生時
第 4 条
本規約及び本会の事項に関する当社から会員に対する通知は、別途定めがある場合を除き当社の公式インターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法によりご案内することとし、その効力は通知を発生した時点から生じるものとします。
会員
第 5 条
- 会員とは、入会申込時において本規約の内容を承諾の上、当社指定の手続きによる入会申込みを行い、当社が入会を認めた方とします。
- 会員は、入会申込みの時点で、本規約の内容に同意しているものとみなされます。
- 入会申込に際しては、所定の入会金、年会費を納入するものとします。
入会の承認及び取消
第 6 条
当社は、前条の入会申込者が次の各号に該当する場合を除いて、原則としてその申込みを承認し、入会申込者は、当該承認の後、会員としてサービスを利用することができるものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号に該当していることが判明した場合、当社は、当該会員の申込みを取消すことができるものとし、その場合、第 18 条第 2 項の定めにより年会費を返却いたしません。
- 入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
- 入会申込者が実在しない場合
- 本人の承諾なくして他人が入会申込をした場合
- 入会申込者がいわゆる暴力団その他反社会的組織の構成員や関係者であると当社が認める場合
- 入会申込者による入会申込の目的が、いわゆるダフ屋行為(入場券等の不当な売買行為)、またはショバ屋行為(座席等の不当な占拠行為)である、若しくは入会申込者がいわゆるダフ屋行為、またはショバ屋行為の常習者であると当社が認める場合
- 過去に本会が提供するサービスにおける会員資格を取り消された実績がある場合
- 過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると当社が判断した場合
- 本規約に違反した場合
- その他、会員として不適切であると当社が認める場合
会員の種別
第 7 条
会員は以下の種別のとおりとします。
- レギュラー会員
- メール会員
有効期間
第 8 条
会員資格の有効期間は、2020 年 4 月 1 ⽇〜2021 年 3 月 31 ⽇までとします。但し、左記期間中に入会の手続きを行われた方の有効期間は、当社が入会を認めた⽇(入会⽇)より 2021 年 3 月 31 ⽇までとします。
会員資格の更新
第 9 条
会員は当社が指定した期間内において更新手続きを行うことにより、前条の有効期間を更新することができます。
会員証
第 10 条
当社が第 5 条に基づく入会申込者の入会を承認する場合、会員証を発行し、これを会員に提供します。会員証は、その裏面に会員の氏名が記載された本人に限り利用可能とし、会員は、サービスの利用に際して必ず提示するものとします。提示がない場合、サービスを受けることができません。会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに当社に連絡するものとします。前項の会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が希望する場合、別途定める再発行手数料を当該希望者にご負担いただくことにより、当社は、会員証を再発行いたします。ただし、この場合会員番号は当該再発行前の会員番号と異なる場合があるものとします。
譲渡等の禁止
第 11 条
会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく本会の会員としての地位を、会員を含む第三者(以下「第三者」といいます)に対しても、譲渡、貸与、売買、使用許諾、名義変更、担保に供与することはできないものとします。
会員情報の変更
第 12 条
- 会員は、入会申込時に当社に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレス等の内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を当社所定の方法により、届け出ることとします。
- 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、当社から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続に細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等をすべて負担するものとします。
- 入会申込時の届出内容及び第 1 項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当社では、その原因が解決されるまで送付物の発送を停止いたします。
退会
第 13 条
- 会員は、当社所定の手続を行うことにより本会を退会することができます。
- 会員が退会手続を行ったときは、手続完了の時点から本会に基づく会員としての諸権利を失うものとします。
- 当社は、本会及びサービスの利用に関し、会員が本規約に違反した場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行う場合があります。
自己責任の原則
第 14 条
- 会員は、サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、当社に対して何等の迷惑または損害を与えないものとします。
- サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者の間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 会員は、他者の行為に対する要望、疑問、若しくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
- 当社は、本会及びサービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
- 当社以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、当社はいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
営業活動の禁止
第 15 条
会員は、本会及びサービスを利用して営利又は宗教等の特別な目的を有する行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。
その他の禁止事項
第 16 条
当社は会員が次の行為を行うことを禁止します。
- 本会及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
- 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
- 第三者になりすまして本会に入会する行為
- 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
- 特典等を第三者に販売する行為
- 当社又は第三者を誹謗中傷する行為
- 当社又は第三者に不利益を与える行為
- 本会の運営を妨げるような行為
- 申込書・申請書などの提出書類等において、虚偽の内容を記載し、あるいは虚偽の報告をする行為
- 前各号の他、本規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為、その他会員としてふさわしくない行為
- 前各号の行為を第三者に行わせる行為
強制退会
第 17 条
会員が以下に該当する場合は、当社又は本会はその会員を強制退会させることができるものとします。
- 本規約に違反した場合
- 当社及び本会が必要と判断した場合
会員資格の喪失
第 18 条
会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失するものとします。
- 入会申込みが取消された場合
- 電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合
- 第 13 条に基づいて退会した場合
- 解散等により法人が消滅した場合、個人にあっては死亡した場合
- 第三者により会員番号が不正に使用されている場合、またはそのおそれがあると当社が認める場合
- 第 6 条に定める会員資格の取消事由に該当するおそれがあると当社が認める場合
- 会員が本規約に違反して除名された場合
- その他、当社が緊急性が高いと認める場合
前項の場合、当社は、会員又はその相続人等に対して年会費を返却しません。
年会費等の諸費用
第 19 条
- 第 8 条の有効期間に対応する本会の年会費は、会員種別に応じて別途定めるものとします。
- 年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
- 会員は、会員種別に応じて当社が別途定める年会費を支払うものとします。会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。
- 会員は、年会費等を当社の定める方法により当社の定める時期までに支払うものとします。
- 当社は、理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却いたしません。
- 会員が当社から会員に対する送付物の送付先を⽇本国外に指定した場合は、会員は、送付物の郵送に必要となる費用を別途負担するものとします。
- 会員種別の変更について、会員が所定の手数料を負担することにより、当社は変更を認めます。変更の際には、新たに変更後の会員種別の年会費を徴収いたします。
本会の終了
第 20 条
- 当社は、1ヶ月前までに会員に対して告知することにより、当社の裁量で本会を閉会し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
- 当社が前項の措置をとることにより会員又は第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を行わないものとします。
免責
第 21 条
当社は、会員の本会およびサービスの利用により会員又は第三者が被った損害については、一切の責任を負わないものとします。
会員に関する情報の取り扱い
第 22 条
- 当社は、会員に対する情報(会員の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、年会費の決済に必要な情報、本サービスの利用履歴等会員に関する情報(以下これらを総称して「会員情報」という。)を取得することとし、会員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。
- 当社における会員情報の取り扱いについては、当社の個人情報保護方針その他法令を遵守するものとし、会員はこれを承諾するものとします。
会員情報の利用目的
第 23 条
会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
- 本会における特典等商品を発送すること
- 当社の商品、サービス等本会に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便又は当社の業務委託先より送付すること
- 当社が会員にとって有益であると当社が判断する情報を会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
個人情報の第三者提供
第 24 条
当社は、「個人情報保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く。)に対して提供しないものとします。
準拠法
第 25 条
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、⽇本法が適用されるものとします。
専属的合意管轄裁判所
第 26 条
当社及び会員は、当社と会員との間で本規約、本会及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
問い合せ先
第 27 条
この規約についてのお問合せ、又この規約に基づく通知は、次の宛先へ行うものとします。
株式会社コテンゴテン
〒590-0972 大阪府堺市堺区竜神橋町1-4-5-1201
TEL:090-2208-6007 (月〜金 10:00〜17:00)
FAX:06-7635-7565
メールアドレス office@coten-goten.com
附則 この規約は、2020 年 2 月29 ⽇から施行します。